相続税と贈与税の納税猶予額について

贈与時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算しますよ

・・・贈与税の納税猶予額は、納税猶予の特例を受ける非上場株式等の数に対応する価額から
基礎控除額(110万円)を控除した残額に贈与税の税率を適用して計算した額となります。
その非上場株式等を発行する会社又はその会社と特別の関係にある一定の会社が、
一定の外国会社又は医療法人の株式等を有するときには納税が猶予される税額の計算の基となる非上場株式等の価額は、
その外国会社又は医療法人の株式等を有していなかったものとして計算した金額となります。
(流れ)
・・・・贈与税の申告書をその申告期限までに提出する・
・・・・その申告書に特例の適用を受ける非上場株式等の明細や納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細など
一定の事項を記載した書類を添付する。
・・・・上記の申告書に納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を提供する。
特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、
納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとされます。
引き続きこの特例を受けるときは・・・・
特例の対象となる非上場株式等を発行している会社の経営に関する事項等を記載した
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の継続届出書」を贈与税の申告期限後の5年間は毎年、
5年経過後は3年ごとに所轄税務署へ提出することになります。
免除を受けるには「免除届出書」の提出が必要となります。
猶予税額の納付が免除される主な場合は次のとおりです。
★先代経営者である贈与者が死亡した場合、または
先代経営者である贈与者の死亡前に経営承継受贈者が死亡した場合
・・・贈与税の納税猶予の特例を受けた非上場株式等を経営承継受贈者が相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
そして贈与時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算します。そのうち「経済産業大臣の確認」を受け、
一定の要件を満たす場合には、その相続又は遺贈により取得したものとみなされた
非上場株式等の一定部分について相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができます。

・・・贈与税の納税猶予額は、納税猶予の特例を受ける非上場株式等の数に対応する価額から

基礎控除額(110万円)を控除した残額に贈与税の税率を適用して計算した額となります。

その非上場株式等を発行する会社又はその会社と特別の関係にある一定の会社が、

一定の外国会社又は医療法人の株式等を有するときには納税が猶予される税額の計算の基となる非上場株式等の価額は、

その外国会社又は医療法人の株式等を有していなかったものとして計算した金額となります。

(流れ)

・・・・贈与税の申告書をその申告期限までに提出する・

・・・・その申告書に特例の適用を受ける非上場株式等の明細や納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細など

一定の事項を記載した書類を添付する。

・・・・上記の申告書に納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を提供する。

特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、

納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとされます。

引き続きこの特例を受けるときは・・・・

特例の対象となる非上場株式等を発行している会社の経営に関する事項等を記載した

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の継続届出書」を贈与税の申告期限後の5年間は毎年、

5年経過後は3年ごとに所轄税務署へ提出することになります。

免除を受けるには「免除届出書」の提出が必要となります。

猶予税額の納付が免除される主な場合は次のとおりです。

★先代経営者である贈与者が死亡した場合、または

先代経営者である贈与者の死亡前に経営承継受贈者が死亡した場合

・・・贈与税の納税猶予の特例を受けた非上場株式等を経営承継受贈者が相続又は遺贈により取得したものとみなされます。

そして贈与時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算します。そのうち「経済産業大臣の確認」を受け、

一定の要件を満たす場合には、その相続又は遺贈により取得したものとみなされた

非上場株式等の一定部分について相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができます。

相続の小規模宅地の特例

相続によって「事業に使用されていた宅地」を取得した場合、条件を満たせば、減税されます

事業用宅地 ・・・・・・・・
相続によって「事業に使用されていた宅地」を取得した場合、下記の条件を満たせば、400平方メートルまで80%を減額。
ただし、申告期限まで宅地を保有していないときは、
200平方メートルまで50%を減額。
★被相続人が事業に使用していた宅地を取得した場合の条件
その1:
被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継していること。
その2:その事業を相続税の申告期限まで営んでいること。
その3:その宅地を相続税の申告期限まで保有していること。
★被相続人と生計を一にする親族が事業に
使用していた宅地を、その事業を営んでいた親族が
取得した場合の条件
・・・・相続開始の直前からその宅地の上で事業を営んでいること。
その事業を相続税の申告期限まで営んでいること。
その宅地を相続税の申告期限まで保有していること。
★株式の贈与
特例の対象となる非上場株式等の数は、次の条件
をもとに応じた数が限度となります。
A・・・先代経営者が贈与直前に保有する非上場株式等の数
B・・・経営承継受贈者が贈与前から保有する非上場株式等の数
C・・・贈与直前の発行済株式等の総数
免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する場合もあります。
猶予された税額は、経営承継受贈者が死亡した場合などは
納付が免除されます。
特例の適用を受けるためには、この限度数以上の数の非上場株式等の贈与を受ける必要があります。
ただし、経営承継受贈者が贈与前から発行済株式数の2/3以上を所有していた場合には特例の適用はありません。

事業用宅地 ・・・・・・・・

相続によって「事業に使用されていた宅地」を取得した場合、下記の条件を満たせば、400平方メートルまで80%を減額。

ただし、申告期限まで宅地を保有していないときは、

200平方メートルまで50%を減額。

★被相続人が事業に使用していた宅地を取得した場合の条件

その1:

被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継していること。

その2:その事業を相続税の申告期限まで営んでいること。

その3:その宅地を相続税の申告期限まで保有していること。

★被相続人と生計を一にする親族が事業に

使用していた宅地を、その事業を営んでいた親族が

取得した場合の条件

・・・・相続開始の直前からその宅地の上で事業を営んでいること。

その事業を相続税の申告期限まで営んでいること。

その宅地を相続税の申告期限まで保有していること。

★株式の贈与

特例の対象となる非上場株式等の数は、次の条件

をもとに応じた数が限度となります。

A・・・先代経営者が贈与直前に保有する非上場株式等の数

B・・・経営承継受贈者が贈与前から保有する非上場株式等の数

C・・・贈与直前の発行済株式等の総数

免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する場合もあります。

猶予された税額は、経営承継受贈者が死亡した場合などは

納付が免除されます。

特例の適用を受けるためには、この限度数以上の数の非上場株式等の贈与を受ける必要があります。

ただし、経営承継受贈者が贈与前から発行済株式数の2/3以上を所有していた場合には特例の適用はありません。

そのほかの相続控除

相続税が発生する程度の資産がある場合には、1度選択してしまうと変更できませんので注意が必要ですよ

相続時精算課税制度を受ける場合の注意点
・・・・相続税が発生する程度の資産がある場合には、1度選択してしまうと変更できませんので注意が必要です。
相次相続控除・・・・
10年以内に2回の相続があった場合は税額控除が受けられます。
外国税額控除・・・・
相続・遺贈によって外国にある財産を取得した場合で、外国の法令による相続税を課税された場合に、その税額を控除できるというもの。
小規模宅地の特例・・・・
住宅用宅地・・・・・
ある一定の条件ケースで、240平方メートルまで
80%を減額。
ただし、条件を満たしていないときは、
200平方メートルまで50%を減額
(贈与の場合には適用されません。)
★居住用
特定居住用宅地等・・・80%
上記以外・・・50%
★事業用
特定事業用宅地等・・・80%
上記以外・・・50%
★国の事業の用
国営事業用宅地等・・・80%
上記以外・・・50%
★同族会社の事業用宅地
特定同族会社事業用宅地等・・・80%
上記以外・・・50%
★貸付用・その他
・・・50%
事業には、不動産貸付業・駐車場業・自転車駐車場業は、含まれません。
★被相続人が居住していた宅地を下記の者が取得した場合
配偶者
・・・・居住や保有の条件なし
同居の親族(二世帯住宅も可)
・・・相続税の申告期限まで居住し、保有していることが条件
該当者がいない場合、相続開始前3年以内に本人または
配偶者の所有する家屋に住んだことのない親族
(相続税の申告期限まで保有していること)
★被相続人と生計を一にする親族が居住していた宅地を下記の者が取得した場合
配偶者
・・・・居住や保有の条件なし
その宅地に居住していた生計を一にする親族
(相続税の申告期限まで居住し、保有していること)

相続時精算課税制度を受ける場合の注意点

・・・・相続税が発生する程度の資産がある場合には、1度選択してしまうと変更できませんので注意が必要です。

相次相続控除・・・・

10年以内に2回の相続があった場合は税額控除が受けられます。

外国税額控除・・・・

相続・遺贈によって外国にある財産を取得した場合で、外国の法令による相続税を課税された場合に、その税額を控除できるというもの。

小規模宅地の特例・・・・

住宅用宅地・・・・・

ある一定の条件ケースで、240平方メートルまで

80%を減額。

ただし、条件を満たしていないときは、

200平方メートルまで50%を減額

(贈与の場合には適用されません。)

★居住用

特定居住用宅地等・・・80%

上記以外・・・50%

★事業用

特定事業用宅地等・・・80%

上記以外・・・50%

★国の事業の用

国営事業用宅地等・・・80%

上記以外・・・50%

★同族会社の事業用宅地

特定同族会社事業用宅地等・・・80%

上記以外・・・50%

★貸付用・その他

・・・50%

事業には、不動産貸付業・駐車場業・自転車駐車場業は、含まれません。

★被相続人が居住していた宅地を下記の者が取得した場合

配偶者

・・・・居住や保有の条件なし

同居の親族(二世帯住宅も可)

・・・相続税の申告期限まで居住し、保有していることが条件

該当者がいない場合、相続開始前3年以内に本人または

配偶者の所有する家屋に住んだことのない親族

(相続税の申告期限まで保有していること)

★被相続人と生計を一にする親族が居住していた宅地を下記の者が取得した場合

配偶者

・・・・居住や保有の条件なし

その宅地に居住していた生計を一にする親族

(相続税の申告期限まで居住し、保有していること)

 

横浜のみなさん、相続手続き、それは喪主だけのもの?

相続手続き、それは故人への感謝を標す旅。
横浜近辺に相続にくわしい相続プロフェッショナルがいるようです。
相続に詳しい司法書士さんにご相談しいてみるのもよいかもしれませんね。