相続税と贈与税の納税猶予額について
贈与時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算しますよ
・・・贈与税の納税猶予額は、納税猶予の特例を受ける非上場株式等の数に対応する価額から
基礎控除額(110万円)を控除した残額に贈与税の税率を適用して計算した額となります。
その非上場株式等を発行する会社又はその会社と特別の関係にある一定の会社が、
一定の外国会社又は医療法人の株式等を有するときには納税が猶予される税額の計算の基となる非上場株式等の価額は、
その外国会社又は医療法人の株式等を有していなかったものとして計算した金額となります。
(流れ)
・・・・贈与税の申告書をその申告期限までに提出する・
・・・・その申告書に特例の適用を受ける非上場株式等の明細や納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細など
一定の事項を記載した書類を添付する。
・・・・上記の申告書に納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を提供する。
特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、
納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとされます。
引き続きこの特例を受けるときは・・・・
特例の対象となる非上場株式等を発行している会社の経営に関する事項等を記載した
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の継続届出書」を贈与税の申告期限後の5年間は毎年、
5年経過後は3年ごとに所轄税務署へ提出することになります。
免除を受けるには「免除届出書」の提出が必要となります。
猶予税額の納付が免除される主な場合は次のとおりです。
★先代経営者である贈与者が死亡した場合、または
先代経営者である贈与者の死亡前に経営承継受贈者が死亡した場合
・・・贈与税の納税猶予の特例を受けた非上場株式等を経営承継受贈者が相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
そして贈与時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算します。そのうち「経済産業大臣の確認」を受け、
一定の要件を満たす場合には、その相続又は遺贈により取得したものとみなされた
非上場株式等の一定部分について相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができます。


